公益財団法人奈良YMCAに対する寄付金は、税制控除の対象となります
個人様の場合
個人様からの公益財団法人奈良YMCAに対する寄付金につきましては確定申告の際、次のいずれか一方を選択できます。
- 一般的により減税効果の高い「税額控除」
※「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
- 従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」
法人様の場合
法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
個人様の場合
(1)税額控除
寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。
【税額控除の計算式】
下記の算式で計算した金額が、所得税額から控除されます。
(寄付金の額(注1)-2,000円)×40%=税額控除額(注2)
- (注1)寄付金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
- (注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。
(例)年間 10,000 円をご寄付いただいた場合、税額控除選択により3,200 円が所得税額から控除されます。
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
【寄付金控除(所得控除)の計算式】
下記により算出された額が「寄付金控除」として所得の合計額から控除されます。
寄附金の額の合計額(注1)-2,000円=寄付金控除額(所得控除額)
- (注1)寄付金控除額(所得控除額)は総所得金額等の40%が限度となります。
法人様の場合
法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。
【損金算入限度額の計算式】
(資本金等の額(注1)×0.375%+寄付金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
- (注1)資本金等の額:期末資本金等の額×その事業年度の月数/12
寄附金控除等の対象となるものについて
- 維持会費、賛助会費 (※プログラム参加会費は対象になりません)
- 寄付金:国際協力募金、東日本大震災復興支援募金、チャリティーラン協賛金、他
寄付金領収証 税額控除に係る証明書発行について
- 奈良YMCA総務部(代表:0742-44-2207)までお申し出ください。
- 寄付金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。
- 確定申告の際、控除の対象となる寄付金は、1月1日から12月31日までのご支援分となります。(なお、「税額控除に係る証明書」は以下でダウンロードできます)
- 控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
- 当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
- 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
- 年末調整では寄附金控除を受けることができません。ご注意ください。
- 都道府県・市区町村から要請があった場合、奈良YMCAより寄付者名簿を提出することとなっておりますこと、あらかじめご了承ください。なお、当該寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。