奈良YMCA

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寄付金に係る税制優遇制度について

公益財団法人奈良YMCAに対する寄付金は、税制控除の対象となります

個人様の場合

個人様からの公益財団法人奈良YMCAに対する寄付金につきましては確定申告の際、次のいずれか一方を選択できます。

  1. 一般的により減税効果の高い「税額控除」
    ※「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
  2. 従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」

法人様の場合

法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人様の場合

(1)税額控除

寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。

【税額控除の計算式】

下記の算式で計算した金額が、所得税額から控除されます。
(寄付金の額(注1)-2,000円)×40%=税額控除額(注2)

(例)年間 10,000 円をご寄付いただいた場合、税額控除選択により3,200 円が所得税額から控除されます。
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円

【寄付金控除(所得控除)の計算式】

下記により算出された額が「寄付金控除」として所得の合計額から控除されます。
寄附金の額の合計額(注1)-2,000円=寄付金控除額(所得控除額)

法人様の場合

法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。

【損金算入限度額の計算式】

(資本金等の額(注1)×0.375%+寄付金支出前の所得金額×6.25%)×1/2

寄附金控除等の対象となるものについて

  1. 維持会費、賛助会費 (※プログラム参加会費は対象になりません)
  2. 寄付金:国際協力募金、東日本大震災復興支援募金、チャリティーラン協賛金、他

寄付金領収証 税額控除に係る証明書発行について